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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第3条(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第二十二条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第二十三条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

この条文の基本情報

登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村とは何ですか?

定義登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条の条文原文は「国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/3

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