日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第4条(投票人名簿の被登録資格の調査等)
- 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を投票人名簿に登録してはならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の選挙人名簿(公職選挙法第四章の選挙人名簿をいう。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。
- 3.市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。
- 4.市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
この条文の基本情報
投票人名簿の被登録資格の調査等とは何ですか?
定義投票人名簿の被登録資格の調査等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条(投票人名簿の被登録資格の調査等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/4