日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第5条(登録日等の告示)
- 中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
- 2.中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第二十五条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
この条文の基本情報
登録日等の告示とは何ですか?
定義登録日等の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条(登録日等の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条の条文原文は「中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第4条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/5