日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第6条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条の条文原文は「削除」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第5条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/6