日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第7条(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十五条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?
定義異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十五条第一項の異議の申出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条の条文原文は「行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十五条第一項の異議の申出について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第6条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第7条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/7