排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第4条(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)
法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
この条文の基本情報
特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域とは何ですか?
定義特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域とは、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第4条(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)は、日本の排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。」で始まります。
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の公布日は平成22年6月23日です。
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第4条の前の条は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第3条です。
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第4条の次の条は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令(平成二十二年政令第百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000157 - 本サイト収録
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令(平成二十二年政令第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000157/4
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