エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第1条(非化石エネルギー源)
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
- 一水力
- 二地熱
- 三太陽熱
- 四大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
- 五バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
この条文の基本情報
非化石エネルギー源とは何ですか?
定義非化石エネルギー源とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条(非化石エネルギー源)は、日本のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。」で始まります。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年8月6日です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条の次の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000183 - 本サイト収録
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000183/1
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。