エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第2条(指定金融機関の範囲)
- 法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
- 七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
- 八農林中央金庫
- 九株式会社商工組合中央金庫
- 十株式会社日本政策投資銀行
この条文の基本情報
指定金融機関の範囲とは何ですか?
定義指定金融機関の範囲とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条(指定金融機関の範囲)は、日本のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年8月6日です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条の前の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条の次の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000183 - 本サイト収録
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000183/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。