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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第3条(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

  1. 法第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一農業協同組合法
  3. 二水産業協同組合法
  4. 三中小企業等協同組合法
  5. 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  6. 五信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  7. 六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  8. 七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  9. 八銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  10. 九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  11. 十株式会社日本政策金融公庫法
  12. 十一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  13. 十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
  14. 十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律

この条文の基本情報

指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲とは何ですか?

定義指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)は、日本のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年8月6日です。
  4. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条の前の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条です。
  6. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条の次の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000183
  • 本サイト収録エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000183/3

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