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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第4条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)は、日本のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ…」で始まります。
  3. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年8月6日です。
  4. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条の前の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第3条です。
  6. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条の次の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000183
  • 本サイト収録エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000183/4

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