エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第5条(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)
法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。
この条文の基本情報
需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人とは何ですか?
定義需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人とは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第5条(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)は、日本のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。」で始まります。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年8月6日です。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第5条の前の条はエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000183 - 本サイト収録
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000183/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。