脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第3条(国有試験研究施設の減額使用)
- 法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。
- 2.前項に規定する国有の試験研究施設は、法第二条第二項に規定する公共建築物に係る同条第四項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 3.農林水産大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 4.第二項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
国有試験研究施設の減額使用とは何ですか?
定義国有試験研究施設の減額使用とは、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条(国有試験研究施設の減額使用)は、日本の脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年9月14日です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条の前の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第2条です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条の次の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000203 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000203/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。