脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第4条(本部の庶務)
木材利用促進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、林野庁林政部木材利用課において処理する。
この条文の基本情報
本部の庶務とは何ですか?
定義本部の庶務とは、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「木材利用促進本部(次条において「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条(本部の庶務)は、日本の脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「木材利用促進本部(次条において「本部」という。」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年9月14日です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条の前の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第3条です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第4条の次の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000203 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000203/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。