公文書等の管理に関する法律施行令 第10条(行政文書ファイル等の移管の措置)
- 法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措置とする。
- 一宮内庁長官が保有する行政文書ファイル等1第二条第一項第一号の規定により宮内庁長官が指定した施設への移管の措置2
- 二外務大臣が保有する行政文書ファイル等(外務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるところにより、外務大臣が国立公文書館の設置する公文書館に移管することを相当と認める行政文書ファイル等を除く。)1第二条第一項第二号の規定により外務大臣が指定した施設への移管の措置2
この条文の基本情報
行政文書ファイル等の移管の措置とは何ですか?
定義行政文書ファイル等の移管の措置とは、公文書等の管理に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律施行令第10条(行政文書ファイル等の移管の措置)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措…」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第10条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第9条です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第10条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/10
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