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公文書等の管理に関する法律施行令 第9条(保存期間の延長)

  1. 行政機関の長は、法第五条第四項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。
  2. 一現に監査、検査等の対象になっているもの1当該監査、検査等が終了するまでの間2
  3. 二現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの1当該訴訟が終結するまでの間2
  4. 三現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの1当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間2
  5. 四行政機関情報公開法第四条に規定する開示請求があったもの1行政機関情報公開法第九条各項の決定の日の翌日から起算して一年間2
  6. 2.行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。

この条文の基本情報

保存期間の延長とは何ですか?

定義保存期間の延長とは、公文書等の管理に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「行政機関の長は、法第五条第四項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第9条(保存期間の延長)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第9条の条文原文は「行政機関の長は、法第五条第四項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当…」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第9条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第8条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第9条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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