受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年11月2日

公文書等の管理に関する法律施行令 第12条(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)

法令番号
平成二十二年政令第二百五十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年11月2日
引用形式
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第12条

法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。

この条文の基本情報

法第七条第一項ただし書の政令で定める期間とは何ですか?

定義法第七条第一項ただし書の政令で定める期間とは、公文書等の管理に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第12条(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第12条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第11条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第12条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月2日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公文書等の管理に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›