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公文書等の管理に関する法律施行令 第14条(行政文書管理規則の記載事項)

  1. 法第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。
  2. 一管理体制の整備に関する事項
  3. 二点検に関する事項
  4. 三監査に関する事項
  5. 四職員の研修に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項

この条文の基本情報

行政文書管理規則の記載事項とは何ですか?

定義行政文書管理規則の記載事項とは、公文書等の管理に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第14条(行政文書管理規則の記載事項)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第14条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第13条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第14条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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