公文書等の管理に関する法律施行令 第15条(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
- 法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
- 一分類
- 二名称
- 三保存期間
- 四保存期間の満了する日
- 五保存期間が満了したときの措置
- 六保存場所
- 七法人文書を作成し、又は取得した日(法第十一条第二項の規定に基づき法人文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度その他これに準ずる期間
- 八前号の日における文書管理者(法人文書ファイル等を現に管理すべき者として独立行政法人等が定める者をいう。第十一号において同じ。)
- 九保存期間の起算日
- 十媒体の種別
- 十一法人文書ファイル等に係る文書管理者
- 2.独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。
この条文の基本情報
法人文書ファイル管理簿の記載事項等とは何ですか?
定義法人文書ファイル管理簿の記載事項等とは、公文書等の管理に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律施行令第15条(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第15条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第14条です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第15条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/15
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