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公文書等の管理に関する法律施行令 第2条(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)

  1. 法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
  2. 一宮内庁の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの
  3. 二外務省の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの
  4. 三独立行政法人等の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第二条第三項第一号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの
  5. 2.宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第一号から第三号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

この条文の基本情報

法第二条第三項第二号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第二条第三項第二号の政令で定める施設とは、公文書等の管理に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第2条(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第2条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第1条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第2条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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