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公文書等の管理に関する法律施行令 第3条(法第二条第四項第三号の政令で定める施設)

  1. 法第二条第四項第三号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

この条文の基本情報

法第二条第四項第三号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第二条第四項第三号の政令で定める施設とは、公文書等の管理に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第四項第三号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第3条(法第二条第四項第三号の政令で定める施設)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第四項第三号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料…」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第3条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第2条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第3条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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