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公文書等の管理に関する法律施行令 第4条(法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲)

  1. 法第二条第四項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
  2. 一当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
  3. 二当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
  4. 三次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
  5. 四当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
  6. 五当該資料に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。

この条文の基本情報

法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲とは何ですか?

定義法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲とは、公文書等の管理に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第四項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第4条(法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第四項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第4条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第3条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第4条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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