認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第1条(定義)
- この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、認定資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。
- 2.この府令において「前払式支払手段」とは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「…」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第1条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。