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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第2条(認定の申請書の添付書類)

  1. 資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一認定業務(法第八十七条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類
  3. 二認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  4. 三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  5. 四役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
  6. 五役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第二十三条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. 六その他参考となる事項を記載した書面

この条文の基本情報

認定の申請書の添付書類とは何ですか?

定義認定の申請書の添付書類とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条(認定の申請書の添付書類)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条の条文原文は「資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第1条です。
  6. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006
  • 本サイト収録認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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