認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第3条(会員名簿の縦覧)
認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
会員名簿の縦覧とは何ですか?
定義会員名簿の縦覧とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条(会員名簿の縦覧)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条の条文原文は「認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第2条です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。