認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第4条(会員に関する情報の利用者への周知)
- 法第九十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第二十二条第二項各号及び第二十三条の二第一項各号に掲げる事項とする。
- 2.認定資金決済事業者協会は、法第九十条第一項の規定により、前払式支払手段発行者である会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第十三条第一項第四号に掲げる事項及び前項に規定する事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。
- 一認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器と当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
- 二認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該前払式支払手段の利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 三認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
- 3.前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一前項第一号又は第二号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
- 二前項第三号に掲げる方法にあっては、同号に規定するファイルへの記録がされた情報を、当該ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、又は改変できないものであること。
この条文の基本情報
会員に関する情報の利用者への周知とは何ですか?
定義会員に関する情報の利用者への周知とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第九十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第二十二条第二項各号及び第二十三条の二第一項各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条(会員に関する情報の利用者への周知)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第九十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第二十二条第二項各号及び第二十三条の二第一項各号に…」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第3条です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第4条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。