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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第6条(認定資金決済事業者協会への情報提供)

  1. 法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
  2. 一法の解釈に関する事項
  3. 二法に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項
  4. 三法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
  5. 四前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項
  6. 五前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する統計情報及びその基礎となる情報
  7. 六その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

この条文の基本情報

認定資金決済事業者協会への情報提供とは何ですか?

定義認定資金決済事業者協会への情報提供とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条(認定資金決済事業者協会への情報提供)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」で始まります。
  3. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第5条です。
  6. 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006
  • 本サイト収録認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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