認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第7条(公告の方法)
法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条(公告の方法)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第6条です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条の次の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。