認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第8条(標準処理期間)
- 金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第8条(標準処理期間)は、日本の認定資金決済事業者協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第8条の条文原文は「金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」で始まります。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第8条の前の条は認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002006 - 本サイト収録
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002006/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。