租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第3条(適用額明細書の記載事項等)
- 法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。
- 一その法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
- 二その法人の事業年度の開始の日及び終了の日
- 三その法人の行う事業の属する業種
- 四その法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額
- 五その法人の事業年度の所得の金額又は法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額
- 六その法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項
- 一措置法の条項
- 二当該法人税関係特別措置の適用額
- 2.適用額明細書の様式は、別記様式のとおりとする。
- 3.国税庁長官は、前項の別記様式の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この条文の基本情報
適用額明細書の記載事項等とは何ですか?
定義適用額明細書の記載事項等とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条(適用額明細書の記載事項等)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第2条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000040022/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。