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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第4条(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

  1. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。次項において「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
  3. 二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定
  4. 三所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第四十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第三項又は第四十六条第一項の規定
  5. 四所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四十四条又は第四十五条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項又は第四十二条の十二の七第一項若しくは第二項の規定
  6. 2.令第二条第十二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  7. 一平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八(第九項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項を除く。)又は第六十五条の九の規定
  8. 二令和八年改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和八年旧措置法第四十八条第一項の規定

この条文の基本情報

適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置とは何ですか?

定義適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。」で始まります。
  3. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022
  • 本サイト収録租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000040022/4

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