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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第10条(就学支援金の支給の停止)

  1. 法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
  2. 2.法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第三条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

この条文の基本情報

就学支援金の支給の停止とは何ですか?

定義就学支援金の支給の停止とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条(就学支援金の支給の停止)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない…」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第9条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第10条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/10

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