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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

  • 平成二十二年文部科学省令第十三号・省令・公布 平成22年4月1日・本則16条/附則23条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年文部科学省令第十三号です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則は全 39 条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の内訳は本則 16 条、附則 23 条です。
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第1条(専修学校及び各種学校)別タブで開く ›

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一専修学校の高等課程

二専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの

一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する准看護師養成所

二調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設

三製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

三各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの

2法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。

第1条の2(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)別タブで開く ›

法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの

一本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者

二高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの

二入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

三入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの

第2条(在学期間の計算の特例等)別タブで開く ›

法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。

一日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)

二令和八年四月一日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。以下この項において同じ。)

一日本国籍を有する者

二日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(次条第四項及び第五項において単に「特別永住者」という。)

三入管法別表第二の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者(次条第五項において「永住者」という。)

四前条各号に掲げる者

三平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)による改正前の法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等を休学していた期間

四法の施行前に法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間

五公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間

2高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。

第3条(受給資格の認定及び通知等)別タブで開く ›

法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、当該受給資格者の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

2都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

3受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

4受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

一国籍の変更があったとき

二特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき

三在留資格の変更があったとき

四在留期間の更新があったとき

5都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合その他の場合において、受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その旨及び当該受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

一日本国籍を有しなくなり、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しないとき。

二日本国籍を有せず、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったとき。

第4条(受給事由消滅の届出及び通知)別タブで開く ›

支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学した上で高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第三条第二項第一号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

第5条(授業料の月額等)別タブで開く ›

法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

一二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額

二生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。)受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第四項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額

2法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。

第6条(授業料の額の提出等)別タブで開く ›

支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。

2支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

第7条(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)別タブで開く ›

令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。

2令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げるものとする。

3令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。

4令第二条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。

一国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第十四条第二項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額

一高等学校等(ロに掲げるものを除く。)四千六百六十八円

二専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号ニにおいて同じ。)六千七百五十六円

二地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額

一高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。)四千八百十二円

二高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。ハ及び次号ロにおいて同じ。)の定時制の課程千七百四十円

三高等学校の通信制の課程三百三十六円

四専修学校(ホに掲げるものを除く。)一万八千五百二十八円

五専修学校通信制学科(令第二条第二号トに規定する専修学校通信制学科をいう。次号ロにおいて同じ。)一万三千六百六十八円

三国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額

一高等学校等(ロに掲げるものを除く。)一万八千五百二十八円

二高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科一万三千六百六十八円

5前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

6第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

第8条(就学支援金の額の通知)別タブで開く ›

都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。

2都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。

第10条(就学支援金の支給の停止)別タブで開く ›

法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第三条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

第13条(事務の委託)別タブで開く ›

都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。

第14条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)別タブで開く ›

国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

2独立行政法人又は国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。

3都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条及び第十条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

第15条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)別タブで開く ›

国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

2独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで並びに前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。

3都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第四項まで、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設(美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。)の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第一条第一項第三号に掲げる各種学校には、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。

3令和三年四月分から令和五年三月分までの就学支援金の支給については、第七条第三項の規定は、適用しない。

本文附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

2第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、平成二十四年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第五条第一項の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

2この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日以降同項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校の第一学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

2この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第一項及び様式第一号の規定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

2改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

2この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第四条及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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