高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第12条(身分を示す証明書)
法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条(身分を示す証明書)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第11条です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。