高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第13条(事務の委託)
都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。
この条文の基本情報
事務の委託とは何ですか?
定義事務の委託とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条(事務の委託)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条の条文原文は「都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することが…」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第12条です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/13
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