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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第14条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

  1. 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
  2. 2.独立行政法人又は国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
  3. 3.都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条及び第十条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

この条文の基本情報

国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例とは何ですか?

定義国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条の条文原文は「国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中…」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第13条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第14条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/14

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