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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第8条(就学支援金の額の通知)

  1. 都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

就学支援金の額の通知とは何ですか?

定義就学支援金の額の通知とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条(就学支援金の額の通知)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条の条文原文は「都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/8

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