高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第7条(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)
- 令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。
- 2.令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げるものとする。
- 3.令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
- 4.令第二条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
- 一国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第十四条第二項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロに掲げるものを除く。)四千六百六十八円
- 二専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号ニにおいて同じ。)六千七百五十六円
- 二地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。)四千八百十二円
- 二高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。ハ及び次号ロにおいて同じ。)の定時制の課程千七百四十円
- 三高等学校の通信制の課程三百三十六円
- 四専修学校(ホに掲げるものを除く。)一万八千五百二十八円
- 五専修学校通信制学科(令第二条第二号トに規定する専修学校通信制学科をいう。次号ロにおいて同じ。)一万三千六百六十八円
- 三国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロに掲げるものを除く。)一万八千五百二十八円
- 二高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科一万三千六百六十八円
- 5.前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
- 6.第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
この条文の基本情報
生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等とは何ですか?
定義生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/7
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