受講中の講座ブックマーク無料で登録

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第6条(授業料の額の提出等)

  1. 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
  2. 2.支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

授業料の額の提出等とは何ですか?

定義授業料の額の提出等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条(授業料の額の提出等)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条の条文原文は「支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第5条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第6条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›