高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第2条(在学期間の計算の特例等)
- 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
- 一日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
- 二令和八年四月一日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。以下この項において同じ。)
- 一日本国籍を有する者
- 二日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(次条第四項及び第五項において単に「特別永住者」という。)
- 三入管法別表第二の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者(次条第五項において「永住者」という。)
- 四前条各号に掲げる者
- 三平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)による改正前の法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等を休学していた期間
- 四法の施行前に法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間
- 五公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間
- 2.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
この条文の基本情報
在学期間の計算の特例等とは何ですか?
定義在学期間の計算の特例等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条(在学期間の計算の特例等)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/2
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