高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第1条の2(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)
- 法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
- 一本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者
- 二高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの
- 二入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
- 三入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの
この条文の基本情報
永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者とは何ですか?
定義永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2の条文原文は「法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/1_2
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