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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第1条(専修学校及び各種学校)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一専修学校の高等課程
  3. 二専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの
  4. 一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する准看護師養成所
  5. 二調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設
  6. 三製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
  7. 三各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの
  8. 2.法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。

この条文の基本情報

専修学校及び各種学校とは何ですか?

定義専修学校及び各種学校とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条(専修学校及び各種学校)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の条文原文は「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/1

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