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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第3条(受給資格の認定及び通知等)

  1. 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、当該受給資格者の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
  3. 3.受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4.受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 一国籍の変更があったとき
  6. 二特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき
  7. 三在留資格の変更があったとき
  8. 四在留期間の更新があったとき
  9. 5.都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合その他の場合において、受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その旨及び当該受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
  10. 一日本国籍を有しなくなり、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しないとき。
  11. 二日本国籍を有せず、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったとき。

この条文の基本情報

受給資格の認定及び通知等とは何ですか?

定義受給資格の認定及び通知等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条(受給資格の認定及び通知等)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第2条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/3

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