高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設(美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。)の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第一条第一項第三号に掲げる各種学校には、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。
- 3.令和三年四月分から令和五年三月分までの就学支援金の支給については、第七条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則本文は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080013/main
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