脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第1条(強度等に優れた建築用木材)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第十六条の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。
- 一直交集成板(直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)に規定する直交集成板の規格に適合するものに限る。)
- 二単板積層材(単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単板積層材の規格に適合するものに限る。)
- 三接着重ね材(接着重ね材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百七十九号)に規定する接着重ね材の規格に適合するものに限る。)
- 四接着合せ材(接着合せ材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百八十号)に規定するA種の規格に適合するものに限る。)
- 五構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定する構造用パネルの規格に適合するものに限る。)
- 六枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)に規定する枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の規格に適合するものに限る。)
- 七製材(製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)に規定する目視等級区分構造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するものに限る。)
- 八集成材(集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)に規定する構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。)
- 九合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定する構造用合板又は化粧ばり構造用合板の規格に適合するものに限る。)
この条文の基本情報
強度等に優れた建築用木材とは何ですか?
定義強度等に優れた建築用木材とは、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第1条(強度等に優れた建築用木材)は、日本の脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成22年9月30日です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年農林水産省令第五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000200051 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年農林水産省令第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000200051/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。