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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則

  • 平成二十二年農林水産省令第五十一号・省令・公布 平成22年9月30日・本則5条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年農林水産省令第五十一号です。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成22年9月30日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則は全 12 条です。
  6. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第1条(強度等に優れた建築用木材)別タブで開く ›

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第十六条の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。

一直交集成板(直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)に規定する直交集成板の規格に適合するものに限る。)

二単板積層材(単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単板積層材の規格に適合するものに限る。)

三接着重ね材(接着重ね材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百七十九号)に規定する接着重ね材の規格に適合するものに限る。)

四接着合せ材(接着合せ材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百八十号)に規定するA種の規格に適合するものに限る。)

五構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定する構造用パネルの規格に適合するものに限る。)

六枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)に規定する枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の規格に適合するものに限る。)

七製材(製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)に規定する目視等級区分構造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するものに限る。)

八集成材(集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)に規定する構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。)

九合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定する構造用合板又は化粧ばり構造用合板の規格に適合するものに限る。)

第2条(木材製造高度化計画の認定の申請)別タブで開く ›

法第十七条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

二当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三法第十七条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面

四法第十七条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類

第3条(木材製造高度化計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第十八条第一項の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一当該木材製造高度化計画に従って行われる木材製造の高度化の実施状況を記載した書類

二前条第二項各号に掲げる書類

第4条(木材製造高度化計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

二木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの

三木材製造の高度化の実施期間の六月以内の変更

四木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

五前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

第5条(国有試験研究施設の減額使用の手続)別タブで開く ›

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類

二認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

3農林水産大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、令第三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年七月三十日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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