脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第5条(国有試験研究施設の減額使用の手続)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
- 二認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
- 3.農林水産大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、令第三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。
この条文の基本情報
国有試験研究施設の減額使用の手続とは何ですか?
定義国有試験研究施設の減額使用の手続とは、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第5条(国有試験研究施設の減額使用の手続)は、日本の脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成22年9月30日です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年農林水産省令第五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000200051 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年農林水産省令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000200051/5
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