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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第2条(指定申請書及び業務規程の提出)

  1. 法第八条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
  2. 一定款及び登記事項証明書
  3. 二指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  4. 三役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 四法第八条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  6. 五法第八条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
  7. 六役員が法第八条第四項第三号イ、ロ及びハのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  8. 2.主務大臣は、指定するに当たり、前項各号に掲げる書面のほか必要と認める書面を提出させることができる。
  9. 3.第一項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
  10. 一商号又は名称及び住所
  11. 二役員の役職名及び氏名
  12. 三特定事業促進業務を行おうとする営業所又は事業所の名称及び所在地
  13. 四特定事業促進業務を開始しようとする年月日

この条文の基本情報

指定申請書及び業務規程の提出とは何ですか?

定義指定申請書及び業務規程の提出とは、株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条(指定申請書及び業務規程の提出)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の条文原文は「法第八条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成22年8月13日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第1条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000440002
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000440002/2

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