株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第3条(業務規程の記載事項)
- 法第八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定事業促進業務の実施体制に関する事項
- 二特定事業促進業務の実施方法に関する事項
- 三貸付けのために必要な特定事業促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
- 四特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項
- 五特定事業促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
- 六特定事業促進業務の委託に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、特定事業促進業務の実施に関する事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条に定められた規定で、「法第八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条(業務規程の記載事項)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条の条文原文は「法第八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成22年8月13日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000440002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000440002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。