株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第4条(法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者)
法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者とは何ですか?
定義法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者とは、株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条に定められた規定で、「法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条(法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条の条文原文は「法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者…」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成22年8月13日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条です。
- 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000440002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000440002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。