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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第5条(商号等の変更の届出)

  1. 法第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一新商号等
  3. 二旧商号等
  4. 三変更予定年月日
  5. 四変更の理由
  6. 2.法第九条第二項の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  7. 一変更前の所在地
  8. 二変更後の所在地
  9. 三変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
  10. 四変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
  11. 五変更予定年月日
  12. 六変更の理由

この条文の基本情報

商号等の変更の届出とは何ですか?

定義商号等の変更の届出とは、株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条(商号等の変更の届出)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条の条文原文は「法第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成22年8月13日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第4条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000440002
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000440002/5

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